らくがき日記ナスカ ってナんスカ


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...... 2021年09月27日 の日記 ......
■ (無題)   [ NO. 2021092702-1 ]
Twitter

弁護士 蓮見和也@lawyer_hasumi

【騒動になったいじめ問題について】
小山田圭吾さんが25年前の雑誌のインタビューで語った
障害をもった子に対するいじめの問題は
多くの犯罪にあたる行為があります。
まず「マットでぐるぐる巻にした」という
行為については刑法208条の暴行罪にあたり、
2年以下の懲役になる可能性が高いです。#いじめ
From: lawyer_hasumi at: 2021/09/24 20:00:03

【いじめの犯罪行為について】
小山田圭吾さんのいじめ問題で当時小山田圭吾さんが
行った行為は犯罪に該当するものが多数あります。
跳び箱の中に閉じ込める行為は監禁罪にあたり、
無理矢理全裸にすることは強要罪に該当する可能性が
高いです。 #いじめ #犯罪 #弁護士 #相談
From: lawyer_hasumi at: 2021/09/25 20:00:00


 >「マットでぐるぐる巻にした」
 >刑法208条の暴行罪にあたり、
 >2年以下の懲役になる可能性が高い
 >跳び箱の中に閉じ込める行為は監禁罪


『Quick Japan』95年3号
「いじめ紀行 第1回ゲスト 小山田圭吾の巻」 4
https://bibokj.hatenablog.com/entry/2021/07/22/085600

 「僕とこいつはクラスは違ったんですけど、
 小学校五年ぐらいの時に、クラブが一緒になったんですよ。
 土曜日に二時間ぐらい。選択でいろんなクラブ選べる
 とかいうので、僕、"太鼓クラブ"とかに入って(笑)、
 かなり人気のないクラブだったんですよ。
(略)
 僕は『踊るのはキツイなー』って思って、
 『じゃ、太鼓の方がいいや』って。
 結構、太鼓が好きだったんですよ、僕。
 それで太鼓クラブに入ったんですけど、
 するとなぜか沢田が太鼓クラブにいたんですよ(笑)。
 本格的な付き合いはそれからなんですけど、
 太鼓クラブって、もう人数が五人ぐらいしか
 いないんですよ、学年で。
(略)
 先生とか手が回らないからさ、『五人で勝手にやってくれ』
 っていう感じになっちゃって。それで音楽室の横にある
 狭い教室に追いやられて、そこで二時間、五人で
 過ごさなきゃならなかった。五人でいても、太鼓なんか
 叩きゃしなくって、ただずっと遊んでるだけなんだけど。
 そういう時に五人の中に一人沢田っていうのがいると、
 やっぱりかなり実験の対象になっちゃうんですよね」

『Quick Japan』95年3号
「いじめ紀行 第1回ゲスト 小山田圭吾の巻」 7
https://bibokj.hatenablog.com/entry/2021/07/22/090500

 「太鼓クラブとかは、もうそうだったのね。
 体育倉庫みたいなところでやってたの、クラブ自体が。
 だから、いろんなものが置いてあるんですよ、
 使えるものが。だから、マットレス巻きにして
 殺しちゃった事件とかあったじゃないですか、
 そんなことやってたし、跳び箱の中に入れたりとか。
 小道具には事欠かなくて、マットの上から
 ジャンピング・ニーバットやったりとかさー。
 あれはヤバイよね、きっとね(笑)」


『Quick Japan』95年3号
「いじめ紀行 第1回ゲスト 小山田圭吾の巻」 5
https://bibokj.hatenablog.com/entry/2021/07/22/085858

 「肉体的にいじめてたっていうのは、小学生ぐらいで、
 もう中高ぐらいになると、いじめはしないんだけど……
 どっちかって言うと仲良かったっていう感じで、
 いじめっていうよりも、僕は沢田のファンに
 なっちゃってたから。



14歳未満の者が事件を起こしたら
どのような手続きになるか
: 弁護士法人泉総合法律事務所(2020-07-30)
https://izumi-keiji.jp/column/shounen/under-14-years

 >1.14歳未満の者は処罰されない?

 >物を盗んだり、他人に暴行を加えたりした場合には、
 >犯罪が成立しその者は処罰されます。
 >しかし、小学生や中学生など、14歳未満の者は
 >一律に刑事責任能力に欠けるとされています。
 >そのため、例えば、13歳の者が万引きをしても
 >窃盗罪は成立せず不可罰となります。
 >もっとも、何も措置が講ぜられないわけではなく、
 >少年事件として処理されます。


 ? マット  暴行罪にあたり
 × 2年以下の懲役になる可能性が高い
 ? 跳び箱  監禁罪にあたり


Twitter

弁護士 蓮見和也@lawyer_hasumi

【いじめの犯罪行為について】

 >当時小山田圭吾さんが行った行為

 >無理矢理全裸にすることは
 >強要罪に該当する可能性が高い

 >小山田圭吾さんが行った
 >小山田圭吾さんが


『Quick Japan』95年3号
「いじめ紀行 第1回ゲスト 小山田圭吾の巻」 9
https://bibokj.hatenablog.com/entry/2021/07/22/090701

 「中三の時、一コ上の先輩でダブっちゃった人
 下りてきたんですよ、ウチのクラスに。
 で、その人が渋カジの元祖みたいな人で。
(略)
 で、そこになんか先輩が現れちゃって。
 その人はなんか勘違いしちゃってるみたいでさ、
 限度知らないタイプって言うかさ。
 なんか洗濯紐でグルグル縛りに入っちゃってさ。
 素っ裸にしてさ。

『Quick Japan』95年3号
「いじめ紀行 第1回ゲスト 小山田圭吾の巻」 5
https://bibokj.hatenablog.com/entry/2021/07/22/085858

 漏らしたトイレに行ってさ、先生が全部、
 パンツとズボンを脱がして、ホースで水かけてさ、
 ジャーッとかやってるんですよ(笑)。
 それで午後はジャージになってて」

 「ジャージになると、みんな脱がしてさ、でも、
(略)
 女の子とか反応するじゃないですか。だから
 みんなわざと脱がしてさ、廊下とか歩かせたりして。
 でも、もう僕、個人的には沢田のファンだから、
 『ちょっとそういうのはないなー』って思ってたのね。
 ……って言うか、笑ってたんだけど、
 ちょっと引いてる部分もあったって言うか、
 そういうのやるのは、たいがい珍しい奴って言うか、
 外から来た奴
とかだから」


 × 当時小山田圭吾さんが行った行為
 × 強要罪に該当する可能性が高い
   小山田圭吾さんに対する名誉毀損に該当する
   可能性が高い


Twitter

弁護士 蓮見和也@lawyer_hasumi

【小山田圭吾さんのインタビュー】
オリンピックの音楽担当であった小山田圭吾さんが
雑誌のインタビューで語っていたいじめ問題は、
強制わいせつ罪や暴行罪、強要罪に該当する
行為がありました。このインタビューで
小山田圭吾さんはアイデアを出していたと
語っており、非常に悪質と言えます。#いじめ
From: lawyer_hasumi at: 2021/09/26 20:00:02


小山田圭吾「いじめ」バッシング問題 2. 
『ロッキングオン・ジャパン』での発言について
|Takamura|note (2021-08-07)
https://note.com/funyonyon_/n/n36da7a6e46cd

 >「だけど僕が直接やるわけじゃないんだよ。
 >ぼくはアイデアを提供するだけで(笑)。」
 >(ROJ、30ページ)


cornelius
【いじめに関するインタビュー記事についてのお詫びと
経緯説明】
http://www.cornelius-sound.com/index.html

 『ROCKIN'ON JAPAN (1994年1月号)』の誌面にて
 見出しとして記載され、この度多く報道されていた
(略)
 内容については、私が行わせたり、
 示唆や強要をしたといった事実は一切ありません。
 『ROCKIN'ON JAPAN』については、発売前の原稿確認が
 できなかったため、自分が語った内容がどのように
 ピックアップされて誌面になっているかを知ったのは、
 発売された後でした。それを目にしたときに、事実と
 異なる見出しや、一連の行為を全て私が行ったとの
 誤解を招く誌面にショックを受けましたが


× 強制わいせつ罪や暴行罪、強要罪に該当する
× 行為がありました
× このインタビューで小山田圭吾さんはアイデアを
× 出していたと語っており、非常に悪質と言えます
  小山田圭吾さんに対する名誉毀損に該当する
  可能性が高い


名誉毀損で逮捕される場合とは? SNSの悪口は罪になるのか
: ベリーベスト法律事務所 奈良オフィス
: 奈良弁護士会所属 (2020-12-21)
https://nara.vbest.jp/columns/criminal/g_other/4426/

 名誉毀損が成立するには、他人の社会的評価を害する
 事実を示すことが必要です。

 事実とは客観的な真実である必要はありません。
 つまり、嘘の悪口であっても要件を満たせば
 名誉棄損になります。


 真実性とは、摘示された事実が客観的な真実に合致
 することです。摘示された内容が真実に反している場合、
 保護すべき価値が薄いので名誉毀損が成立するのも
 やむを得ないということです。



Twitter


@lawyer_hasumi
一般の通常の注意と読みによって
「無理やり全裸にする行為が小山田さんのした行為だ」
と適示されているように見受けられます。弁護士なので
お分かりでしょうが、本人の声明も出されている今、
真実相当性が認められる可能性は相当に低く、
名誉毀損罪に該当する可能性が高いのでは?
@niben_net
From: halcyon_humming at: 2021/09/26 02:56:04


https://jlfmt.com/2018/06/22/31835/
過去に第二東京弁護士会から
業務停止の懲戒処分があった弁護士のようですし、
スルー、もしくはブロックの方がよさそうです。
From: Worldsendseq at: 2021/09/26 23:01:03


小山田圭吾が謝罪を出してニュースになったタイミングで、
何にも考えずに話題に乗っかっただけなんでしょうけど、
結果的に、デマや誇張の可能性が高いにも関わらず、
調査や検証もせず、特定個人を犯罪者扱いしてしまって
いるわけですが、それが弁護士蓮見和也氏のやり方
ということでよいですか?
From: tacaos at: 2021/09/27 00:18:39



赤坂二丁目法律事務所 蓮見和也
: 副業情報レビューサイト
ネットビジネスの始め方と詐欺の実例
https://breakingnews.is/review/2018/04/akasakanichoume.php

 赤坂二丁目法律事務所の蓮見和也弁護士に
 気を付けてください。
 蓮見和也弁護士は、マンションデート商法の松尾眞一の
 弁護をしていた、闇社会との関わりが指摘されている
 弁護士です。赤坂二丁目法律事務所の前身は
 E-ジャスティスという法律事務所です。
 E-ジャスティスはとても評判が悪く、顧客からの依頼を
 放置したり、振り込め詐欺まがいの請求書を送りつける
 ようなことをしていたそうです。これらのことが
 影響したのでしょうか、蓮見和也弁護士は日弁連より
 懲戒処分を受けてしまいました。

 蓮見 和也
 平成30年2月20日より平成30年5月19日まで業務停止3月
 http://niben.jp/orcontents/lawyer/1856/map

 蓮見和也弁護士は赤坂二丁目法律事務所を開設し
 復活を目論んでいます。



弁護士懲戒処分情報2月24日付官報通算13人目
蓮見和也弁護士 – 弁護士自治を考える会 (2016-02-24)
https://jlfmt.com/2016/02/24/30588/

蓮見和也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨
– 弁護士自治を考える会 (2016-05-23)
https://jlfmt.com/2016/05/23/30751/

弁護士懲戒処分情報3月7日付官報通算20件目
蓮見和也弁護士(二弁) – 弁護士自治を考える会
(2018-03-07)
https://jlfmt.com/2018/03/07/31690/

蓮見和也弁護士が業務停止中でも、
不動産管理費支払請求書をせっせと送付する、
弁護士法人Eジャステス法律事務所(第二東京)
– 弁護士自治を考える会 (2018-05-15)
https://jlfmt.com/2018/05/15/31776/

蓮見和也弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨
– 弁護士自治を考える会 (2018-06-22)
https://jlfmt.com/2018/06/22/31835/

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